ただいま沖縄高専は、トータルで八百七十六名、常勤教職員百六名で、専攻科の教員はほとんど学位を持っておりまして、その教員の三割が企業経験者で、実践的な配置となっております。 これから、時間もありませんので、地域創生への貢献を目指した人材育成について簡単に説明させていただきます。
このままでは、多くの非常勤教職員が雇いどめされる。国立大学などの無期転換逃れに、文部科学省としてどう対応されるのでしょうか。
こうした厳しい中で、国立大学法人においては、常勤教職員人件費が圧迫をされ、特に若手教員の安定的なポストが減少しております。
しかし、常勤教職員の削減と非常勤職員の増大は、その教育研究基盤を大きく衰退化させるものです。 静岡大学においても、大学改革の推進や研究、教育の機能強化のさまざまな取組のために業務の増大と多様化が進んでいますが、常勤教職員が減少し、非常勤職員の比率は六〇%を超えるようになっています。
臨時・非常勤教職員につきましては、地方公務員法等の関係法令において、新たな任期と前の任期の間に一定の期間を置くことを直接求める規定は存在をしておりません。
都道府県によってこのように臨時・非常勤教職員の割合には違いがあるわけですけれども、どの地域でも、臨時・非常勤教職員がいなくては学校の教育活動がうまくいかないというのがもう実態になっているわけであります。 今国会で成立した地公法、地方自治法の改正によって任用が整理されて、非常勤職員への期末手当の支給が可能になりました。
運営費交付金の減少等によりまして、常勤教職員人件費が圧迫をされ、特に若手教員の安定的なポストが減少しており、博士号取得後のキャリアパスの不安定さ、不透明さなどから博士課程入学者が減少するなど、国立大学の教育研究基盤の弱体化が懸念をされているところであります。
運営費交付金等の減少によりまして、常勤教職員の人件費が圧迫されておりまして、特に若手教員の安定的なポストが減少するとともに、文部科学省が実施しました個人研究費等の実態に関するアンケートによりますれば、国立大学の教員につきまして、年間の個人研究費が五十万円未満の者が約六割を占めるというふうな結果も出ておりますなど、国立大学の教育研究の基盤の弱体化が懸念されているところでございます。
運営費交付金の減少等によりまして常勤教職員の人件費が圧迫をされまして、特に若手教員の安定的なポストが減少するなど、国立大学の教育研究基盤への影響ということが生じているというふうに考えております。また、若手教員の安定的なポストの減少ということの中で、博士号取得後のキャリアパスの不安定さ、不透明さ等もございまして、博士課程入学者が減少しているというふうなこともございます。
また、任期つきの大学教員、常勤教職員のベースでございます、その数につきましては、二〇〇〇年度につきましては千三百十二人、二〇一二年度につきましては四万七千六百九十八人となっております。
この総務省調査では、四月一日現在の任用数になっているわけでありますけれども、御案内のように、学校現場では四月二日以降の学級数の確定後、臨時・非常勤教職員を任用しているのが実情でありますから、学校現場を実際動かしている人材配置の実数を実はこの総務省の調査では示したものになっていないということになるわけであります。
要するに、臨時・非常勤教職員の任用根拠、条件付採用及び臨時的任用を定めた地方公務員法第二十二条、任命の方法を定めた同十七条、一般職に属する地方公務員及び特別職に属する地方公務員の職務区分を定めた同三条の各条項によることの通知であるわけであります。
一つ、この間ずっと議論させていただいた非常勤教職員に対する手当の支給の問題ですね。これ、各自治体で手当を支給したいんだけれども、地方自治法の制約があって手当が支給できないということで、これ是非、地方自治法を早急に改正をさせていただいて、是非、まず処遇改善の第一歩として、非正規教職員の皆さんに対する正当な手当の支給というのを実現をさせていこうというふうな議論をさせていただいております。
また、非常勤教職員の雇用根拠とされるのは地方公務員法第三条三項三号でありますけれども、その職の例として、臨時または非常勤の顧問、参与、調査員、嘱託員及びこれらに準ずる者と限定的に列挙しており、主たる収入が別にある者を想定しているわけであります。言うまでもなく、教育基本法第九条「教員」の二項では、教員の身分の尊重、適正待遇が明記をされております。
二〇〇六年度から実施をされております義務教育費国庫負担制度の国庫負担率三分の一への切下げというのは、地方自治体の財政事情の厳しさもあって、都道府県での教職員の諸手当、管理職手当を中心に教職員の給与の引下げ、正規常勤教職員の一人分の給与で数名の非常勤教職員を雇うという定数崩しともいえることが行われて今日に至っております。
そういう観点から考えれば、先日私のところにもこの非常勤教職員の方々から要請をいただきましたし、文部科学省にも伺ったというふうにおっしゃっていたんですけれども、この方たちが本当にその力を発揮して教育活動に参加できるためには、その待遇、処遇についても、これは国が一律に定めるべきなのかということについては、労働基準法とか、まあどこになるんですかね、公務員のほかの部分との関係もあるんでしょうけれども、文部科学省
学校教育を充実させる観点から、各教育委員会の判断によりまして地域や学校の実情に応じて適切な教員構成となるような配置ということで行われていると思いますけれども、教職員の配置については学校運営の根幹となる常勤教職員の配置がまず基本だと思います。
総額裁量制により得られる自由度とは、教員評価と処遇を直結させ、給与を削減させる自由、給与水準の引下げにより浮いた予算で人を雇う自由、常勤教職員の非常勤化により浮いた予算で人を雇う自由の私は三つであると思います。
私学共済への非常勤講師の加入につきましては、労働日数でありますとか労働時間が常勤教職員のおおむね四分の三以上というような要件がございまして、ただ、これを加入させるに当たりましては、各大学から申告といいますか申請に応じて報告をとっておるものでございまして、その内容について、非常勤であるか常勤であるかというようなことを区別しないで該当する者の報告を受けておるというようなことでございまして、ちょっと数字についてはその
○政府委員(吉田壽雄君) いま先生の挙げられました日本私立大学連盟のいわば白書とも言うべき「明日を模索する私立大学」の中の一節に、非常勤教職員の給与費とかあるいは所定の福利費、それから退職金支出など、こういうものが補助対象外となっているのはこれは大変おかしいということでございますが、その実情をちょっと申し上げますと、いま私立大学経常費助成でどういうふうに助成の対象をとらえているかと申しますと、非常勤
専任教職員の給与、これについては二分の一助成とあわせて非常勤教職員給与費、所定福利費、退職金支出などは現在補助対象になっていない、これは理にかなわないし、実態から見てもおかしい、そういう意味で実支出の二分の一を助成してもらいたいということを書いているのですけれども、私がいま局長にお伺いをしたいのは、非常勤教職員の給与や福利費や退職支出金なんかが実態から見ておかしいと、実態に合わないと、こういうことを